タンス預金はダメ、絶対!税務署も認める相続税対策5つ
相続税対策にタンス預金…なんて、今どきありえません。新紙幣発行とマイナンバーの徹底導入が近づき、税務署にバレない隠し方なんて、もうないと考えたほうが良いでしょう。タンス預金をしている人は今すぐ税務署も認める安全な節税対策を。この記事では、おすすめの相続税対策を5つ、わかりやすく解説しています。記事を読んでお金に関する正しい知識を身に付け、安全でリスクの少ない節税対策をしていきましょう。
あなたの財産は国に管理されている
タンス預金はもともと、手元に現金を置いておくこと。それ自体は悪いことではありません。
しかしタンス預金がよく問題となるのは、相続税を逃れるために銀行口座を迂回したお金を手元に置くケースがあるからです。相続のときに「バレないだろう」と思って現金を授受し、それを申告しない場合は非合法行為です。追徴金などが発生してかえって損をします。
国税庁にあるKSK(国税総合管理)システムによって、国民の財産はほぼ管理されています。生前の収入や相続、不動産の取得などあらゆる情報がデータベース上で確認されますので「タンス預金はまずバレる」と思っておきましょう。
税務署も認める節税対策5選
お金の知識さえ身に付ければ、安全な節税対策はたくさんありますので、自分にぴったりの対策を立てることができます。ここでは国から認められている節税対策のうち、代表的な5つの対策を紹介します。
①非課税の生前贈与を利用する
贈与税の非課税制度を活用し、生前贈与ができます。
- 生活費や教育費としての贈与
- 年間110万円までの暦年贈与
- 子や孫への住宅資金への贈与
など、生前贈与にはいくつも種類があります。
これらを知らないで利用するタイミングを損ねたり、「気が付いたら非課税枠を超えていた」ということがないように。しっかりと計画を立てて実行しましょう。
2.の制度は、2022年4月以降にルール変更される、という情報もあります。興味のある人はこちらの動画を見てください。
②小規模宅地等の特例を活用する
被相続人の居住していた宅地に多額の相続税がかかった場合、相続人が住めなくなることもありえます。配偶者や同居している親族(要件あり)が使える小規模宅地等の特例を利用することで、宅地の評価額が80%減額されます。
この特例を使えるかどうかで相続税の金額は大きく変わりますのでかならず活用するべき節税対策といえるでしょう。
③保険金等の非課税枠を利用する
生命保険金の非課税枠も大きな節税対策となります。保険金の受け取り時に「500万円×法定相続人の数」が非課税となる可能性が高いからです。
ただし契約者、被保険者、保険金の受取人の設定によって、非課税枠が使えるかどうか決まりますので事前に確認が必要です。
④養子縁組で相続税の基礎控除額を増やす
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
孫や実子の配偶者を養子にすることで、相続税の基礎控除額を増やすことができ、相続税を大幅におさえることができます。養子縁組をすると生命保険の非課税対象も増えますので、大きな節税効果も期待できます。
⑤生前にお墓など非課税財産を購入
お墓や仏具などの祭祀財産(位牌・仏壇・墓碑・墓地など)は相続税の非課税財産となります。お墓は高額で、一般的に100万円~300万円の費用がかかります。相続後にお墓などを購入しても節税対策にならないので、生前に購入しておくことが大切です。
節税対策は調べないと分からない
節税対策は、自分からきちんと調べたり勉強をしないと分からない知識がほとんどです。このためなんとなくタンス預金して「税金を払わずに済めば…」と、考えている人も多いようです。
しかし、タンス預金は相続時に申告を怠ったら違法ですし、故意でなくても申告を忘れたり(これも違法です)、本人がタンス預金の存在を伝えずに亡くなってしまったり、盗難にあったり…と高いリスクがつきまといます。
合法的な節税の相談は、税理士、メインバンクの銀行員、ファイナンシャルプランナーなどが対応してくれます。何人もの意見を広く聞くことが最初の1歩です。
この記事の執筆者
人材紹介会社でキャリアコンサルタントとして数百名の仕事の悩みを聞いた経験を持つ。子育てを経てキャリアライターに。得意なライティング分野は、ベンチャー業界、不動産投資、外資系の働き方、子育てとキャリアなど。趣味は自転車で神楽坂と谷根千をブラつくこと。